(30代 女性) 加害者側保険会社からの当初の提示額の3倍での解決事例
相談前
停車中の追突事故のケースでむち打ち症となり半年の通院期間が経過後、症状固定だとして治療費打ち切りとなり、後遺障害14級の認定後、加害者側保険会社より賠償額の提示がありました。
この提示は実質的な通院期間は2か月程度であることを前提に慰謝料が算出されており、非常に低額だったことから疑問に感じ、相談にいらっしゃいました。

相談後
提示内容を精査すると、自賠責保険での賠償基準と同様の内容であることがわかりました。
逸失利益の計算も、単なる愁訴(神経症状)に過ぎない為、短い期間に留められていました。しかし、実際には、依頼者様は美容院を経営しており、手のしびれなどによる業務への影響は大きく、裁判基準によれば慰謝料の増額が見込まれました。
そこで、事故前は休憩なしで担当出来ていた業務が、休憩を挟まなければこなせなくなっていることなど業務への具体的な影響や、裁判になれば賠償額が高額になる可能性が高い旨を保険会社に伝え、交渉をした結果、当初提示金額の3倍程度の賠償額で解決となりました。
弁護士からのコメント

保険会社は、弁護士が入る前には、いわゆる自賠責基準と呼ばれる非常に低い解決基準での提案をしてくるのが通常です。
本来であれば、解決にあたって盛り込まれるべき内容も、こちらから主張をしないと落とされてしまうことも少なくありません。
また、通院に関しても、我慢して通院を少なくしてしまう方も多いのですが、適正な賠償を受けるためにもしっかり治療を行いましょう。
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