交通事故

交通事故被害による交通事故損害賠償請求の法律相談料(税込)
個人のお客様初回5500円1回(45分まで)

交通事故により死亡、後遺障害等級12級以上(1級〜12級)の障害を負われた被害者(ご遺族・ご家族)の方のご相談は、初回のみ相談料無料とさせていただいております。
2回目以降5500円1回(30分まで)
中小企業のお客様初回5500円1回(30分まで)
2回目以降16500円1回(30分まで)

用語の説明

1)依頼前任意保険会社提示額とは

  • 相手方任意保険会社から示談案の提示を受けていない場合,相手方に任意保険がない場合……0
  • 相手方任意保険会社から示談案の提示を受けている場合……依頼時における提示額

2)請求額とは

依頼事件着手時に相手方に請求することとした額(遅延損害金・弁護士費用の項目で請求を求める分は含みません)

3)「求める経済的利益」とは

請求額−依頼前任意保険会社提示額の計算による額

4)結論額とは

  • 示談・和解による終了……相手方から支払を約束された額(遅延損害金・弁護士費用の項目で支払いを受ける分を含む)
  • 判決による終了……判決で認められた額(遅延損害金・弁護士費用の部分も含む額)

なお、相手方の損害を賠償しなければならない場合には、その賠償分を減算する前の額によります。

5)「得られた経済的利益」とは

結論額−依頼前任意保険会社提示額の計算による額

6)着手金とは

事件ご依頼の際にお支払いいただく弁護士費用(訴訟は第1審・控訴審・上告審の審級ごとに別事件と扱います)

7)報酬金とは

事件終了時に、請求が認められた内容に応じてお支払いいただく弁護士費用

8)実費とは

弁護士費用以外にかかる経費であり、弁護士費用である着手金・報酬金とは別に、ご依頼者の負担となります。交通事故損害賠償請求の場合には、たとえば、次のものがあります。

  • 訴訟提起手数料(たとえば、損害1000万円に弁護士費用100万円を加えて1100万円の請求をする場合5万3000円)
  • 裁判所予納金・予納切手(1万円程度)
  • コピー代(1000円程度〜)
  • 通信費用
  • 弁護士の交通費
  • カルテの翻訳代
  • レントゲン写真コピー代
  • 鑑定費用
  • 第三者証人旅費日当

代理人プランの弁護士費用

相手方の
任意保険
勝訴の
見込み
請求額・増額を求める額弁護士費用
保険利用
いずれも100万円未満100万円以上
あり中以上①通常プラン②着手金0プラン③弁護士費用保険
利用プラン
①通常プラン
なし中以上

①通常プラン

弁護士費用保険(弁護士費用特約)に入っておらず、相手方が任意保険に入っていない場合には、このプランとなります。また、請求額・「求める経済的利益」のいずれかが100万円未満の場合や、勝訴の見込みが低い場合もこのプランとなります。

  • 着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)(実費別)

  「求める経済的利益」を算定基準額とします。

「求める経済的利益」の額着手金の額(税込) 
300万円未満「求める経済的利益」×8.8%
(但し、最低額11万円)
300万円以上3000万円未満「求める経済的利益」×5.5%+9万9000円
3000万円以上「求める経済的利益」×3.3%+75万9000円
  • 着手金(控訴する場合、相手方に控訴された場合の控訴審の着手金)(実費別)

  着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)と同額

  • 着手金(上告する場合、相手方に上告された場合の上告審の着手金)(実費別)

  着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)と同額

  • 報酬金(第1審に引き続き控訴審も依頼された場合、控訴審に引き続き上告審も依頼された場合には、最終的な結果に対して報酬をいただきます)

  「得られた経済的利益」を算定基準額とします。

「得られた経済的利益」の額報酬金の額 (税込) 
300万円未満「得られた経済的利益」×17.6%
300万円以上3000万円未満「得られた経済的利益」×11%+19万8000円
3000万円以上「得られた経済的利益」×6.6%+151万8000円

ただし、和解・判決で相手から「弁護士費用」の賠償を受ける場合、着手金とこの計算による報酬金の合計額が、「弁護士費用」の賠償額(遅延損害金が加わる場合は「弁護士費用」の賠償分の遅延損害金を含む)に満たないときは、同額になるまで報酬金を増額調整します。

  • 自賠責保険の被害者請求を先行した場合の報酬金(加算額)

訴訟の結果が依頼前任意保険会社提示額を下回るリスクを回避するために、訴訟前に自賠責保険の被害者請求を行うべきときがあります。その場合には、依頼前任意保険会社提示額部分の内自賠責保険回収額について、500万円までの場合は11万円(税込)、500万円以上の場合は2.2%(税込)が報酬金となります。

②着手金0プラン

ご依頼時には、着手金(弁護士の業務の対価)はいただかず、終了時に報酬をいただきます。
実費は、ご依頼者の負担となります。
次の条件を全て満たす方がご利用いただけます。
 (1)「求める経済的利益」、請求額ともに100万円以上
 (2)相手方に任意保険があること
 (3)勝訴の見込みが中以上であること
 (4)弁護士費用保険を利用しないこと

  • 着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)(実費別)

  0円

  • 着手金(相手方に控訴された場合の控訴審の着手金,相手方に上告された場合の上告審の着手金)(実費別)

  0円

  • 着手金(控訴する場合の控訴審の着手金,上告する場合の上告審の着手金)(実費別)

  11万円(税込)

  • 報酬金(第1審に引き続き控訴審もご依頼される場合,控訴審に引き続き上告審もご依頼される場合には,最終的な結果に対して報酬をいただきます)(実費別)

  「得られた経済的利益」を算定基準額とします。

解決までの経過報酬金の額 (税込) 
訴訟に至る前の示談による解決22万円+「得られた経済的利益」×13.2%
(ただし「得られた経済的利益」の額を限度)
訴訟に至った後の和解・判決による解決33万円+「得られた経済的利益」×13.2%
(ただし「得られた経済的利益」の額を限度) 

ただし、和解・判決で相手から「弁護士費用」の賠償を受けるときは、「弁護士費用」の賠償額(「弁護士費用」部分の遅延損害金を含む)と上記計算による額のうち多い額が報酬金の額となります。

  • 自賠責保険の被害者請求を先行した場合の報酬金(加算額)

訴訟の結果が依頼前任意保険会社提示額を下回るリスクを回避するために、訴訟前に自賠責保険の被害者請求を行うべきときがあります。その場合には、依頼前任意保険会社提示額部分の内自賠責保険回収額について、150万円までの場合は3万3000円(税込)、150万円以上の場合は2.2%(税込)が報酬金となります。

③弁護士費用保険利用プラン

自動車保険・火災保険に付帯する弁護士費用特約など弁護士費用保険(保険金額300万円)に加入しておられ、その保険が利用できる方のプランです。
<相手方が任意保険に加入している場合>
弁護士への依頼を容易にするという弁護士費用保険の趣旨を尊重し,第1審の判決までについては、敗訴した場合でもご依頼者本人の持ち出しが無く(弁護士費用保険を用いて支払いが可能)安心してご利用いただけるプランになっています。
ご本人の負担金額が弁護士費用保険利用をしない場合の費用金額を超える場合は、これを限度とします。
<相手方が任意保険に加入していない場合の注意事項>
「勝っても取れない」可能性が高い相手(任意保険に入っておらず、財産も無い相手)に高額の請求をする場合には、ご依頼者の持ち出しが生ずることがあります。

  • 着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)(実費別)

  「求める経済的利益」を算定基準額とします。

「求める経済的利益」の額着手金の額(税込) 
300万円未満「求める経済的利益」×8.8%
(但し、最低額11万円)
300万円以上3000万円未満「求める経済的利益」×5.5%+9万9000円
3000万円以上「求める経済的利益」×3.3%+75万9000円

<相手方が任意保険に加入している場合>実費を含めて300万円を超える部分は,事件終了時に精算します。精算時には,着手金・報酬金・実費の合計額が,「得られた経済的利益」+300万円を超えないよう調整します。

  • 着手金(相手方に控訴された場合の控訴審の着手金相手方に上告された場合の上告審の着手金)(実費別)

それぞれ着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)と同額
<相手方が任意保険に加入している場合>
相手方の控訴・上告の有無はご依頼者が決められることではありませんので、実費を含めて300万円を超える部分は、事件終了時に精算します。精算時には、着手金・報酬金・実費の合計額が、「得られた経済的利益」+300万円を超えないよう調整します。

  • 着手金(控訴する場合の控訴審の着手金,上告する場合の上告審の着手金)(実費別)

それぞれ着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)と同額
ご依頼者が控訴・上告する場合については、事件終了時に精算を回すことはありません。

  • 着手金(控訴する場合の控訴審の着手金,上告する場合の上告審の着手金)(実費別)

それぞれ着手金(示談交渉〜訴訟第1審まで)と同額
ご依頼者が控訴・上告する場合については、事件終了時に精算を回すことはありません。

  • 報酬金(第1審に引き続き控訴審も依頼された場合,控訴審に引き続き上告審も依頼された場合には,最終的な結果に対して報酬をいただきます)

  「得られた経済的利益」を算定基準額とします。

「得られた経済的利益」の額報酬金の額 (税込) 
300万円未満「得られた経済的利益」×17.6%
300万円以上3000万円未満「得られた経済的利益」×11%+19万8000円
3000万円以上「得られた経済的利益」×6.6%+151万8000円

ただし、和解・判決で相手から「弁護士費用」の賠償を受ける場合、着手金とこの計算による報酬金の合計額が、「弁護士費用」の賠償額(遅延損害金が加わる場合は「弁護士費用」の賠償分の遅延損害金を含む)に満たないときは、同額になるまで報酬金を増額調整します。

  • 自賠責保険の被害者請求を先行した場合の報酬金(加算額)

訴訟の結果が依頼前任意保険会社提示額を下回るリスクを回避するために、訴訟前に自賠責保険の被害者請求を行うべきときがあります。その場合には、依頼前任意保険会社提示額部分の内自賠責保険回収額について、150万円までの場合は3万3000円(税込)、150万円以上の場合は2.2%(消費税込)が報酬金となります。

  • 事件の内容によって、これとは異なる基準が用いられることがありますので、詳細はお問い合わせください。