相談料
初回30分は相談料は無料となります。
初回で相談時間が30分を超える場合は、それ以降30分5,000円とし、2回目から1時間2万円となります

弁護士費用
1)着手金とは
着手金とは、事件を弁護士に依頼した段階で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動しません。そのため、依頼した事件の一部又は全部が不成功に終わったとしても、返還されません。また、報酬金の内金ではありませんので、報酬金に充当されません。
2)報酬金とは
報酬金とは、事件が終了した時点で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動します。そのため、依頼した事件の全部が不成功に終わった場合(全面敗訴)、報酬金は発生しません。
3)着手金・報酬金の算定方法
一般的な民事事件における着手金・報酬金の基準は、以下の表のとおりです(表で算出された金額に消費税がかかります。)。
着手金は、請求する(又は請求される)金額を経済的利益として、報酬金は判決や和解、示談等で認められた(又は請求された金額から減額させた)金額を経済的利益として算定します。
弁護士費用
1)着手金とは
着手金とは、事件を弁護士に依頼した段階で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動しません。そのため、依頼した事件の一部又は全部が不成功に終わったとしても、返還されません。また、報酬金の内金ではありませんので、報酬金に充当されません。
2)報酬金とは
報酬金とは、事件が終了した時点で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動します。そのため、依頼した事件の全部が不成功に終わった場合(全面敗訴)、報酬金は発生しません。
3)着手金・報酬金の算定方法
一般的な民事事件における着手金・報酬金の基準は、以下の表のとおりです(表で算出された金額に消費税がかかります。)。
着手金は、請求する(又は請求される)金額を経済的利益として、報酬金は判決や和解、示談等で認められた(又は請求された金額から減額させた)金額を経済的利益として算定します。
相続対応の料金表 | ||
---|---|---|
初回面談・相談 | 無料 | 初回30分は相談料は無料となります。初回で相談時間が30分を超える場合は、それ以降30分5,000円とし、2回目から1時間2万円となります |
遺産分割 | ご相談 | 遺産の範囲・生前贈与の有無・額に争いがあるとき、法定相続割合を大きく上回る遺産の取得を求めるとき等、遺産分割に関する対応が可能です |
相続放棄 | ご相談 | 相続放棄の手続き対応をします |
遺言書の検認手続き | ご相談 | 家庭裁判所に遺言書の検認手続きを行います |
遺留分侵害額請求 | ご相談 | 得られた財産の額を基準に報酬を計算します |
遺言書作成 | ご相談 | 相談者の方のご希望に沿った遺言書の作成をサポートします |
成年後見等申立(成年後見・保佐・補助) | ご相談 | 医師の鑑定が必要な場合などは別途実費(数万円程度)がかかることがあります |
任意後見契約書作成 | ご相談 | 任意後見契約書の作成をサポートします |
その他相続に関する事案 | ご相談 | 相続に関してお悩みの事案全てに対応が可能です。まずは無料のご相談からどうぞ |
相続対応の料金表 | ||
---|---|---|
初回面談・相談 | 初回30分は相談料は無料となります。初回で相談時間が30分を超える場合は、それ以降30分5,000円とし、2回目から1時間2万円となります | |
遺産分割 | 遺産の範囲・生前贈与の有無・額に争いがあるとき、法定相続割合を大きく上回る遺産の取得を求めるとき等、遺産分割に関する対応が可能です | |
相続放棄 | 相続放棄の手続き対応をします | |
遺言書の検認手続き | 家庭裁判所に遺言書の検認手続きを行います | |
遺留分侵害額請求 | 得られた財産の額を基準に報酬を計算します | |
遺言書作成 | 相談者の方のご希望に沿った遺言書の作成をサポートします | |
成年後見等申立(成年後見・保佐・補助) | 医師の鑑定が必要な場合などは別途実費(数万円程度)がかかることがあります | |
任意後見契約書作成 | 任意後見契約書の作成をサポートします | |
その他相続に関する事案 | 相続に関してお悩みの事案全てに対応が可能です。まずは無料のご相談からどうぞ |
経済的利益の額 | 着手金(税抜) | 報酬金(税抜) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益の額 | 着手金(税抜) | 報酬金(税抜) |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
- 事件の内容によって、これとは異なる基準が用いられることがありますので、詳細はお問い合わせください。
〈具体例〉
- 請求する側のケース
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、600万円の勝訴判決を得た場合
着手金 1000万円 ×5%+9万円=59万円(税込64万9000円)
報酬金 600万円 ×10%+18万円=78万円(税込85万8000円) - 請求される側のケース
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起され、600万円の敗訴判決を受けた場合
着手金 1000万円 ×5%+9万円=59万円(税込64万9000円)
報酬金 (1000万円-600万円) ×10%+18万円=58万円(税込63万8000円)

〈具体例〉
- 請求する側のケース
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、600万円の勝訴判決を得た場合
着手金 1000万円 ×5%+9万円=59万円
(税込64万9000円)
報酬金 600万円 ×10%+18万円=78万円
(税込85万8000円) - 請求される側のケース
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起され、600万円の敗訴判決を受けた場合
着手金 1000万円 ×5%+9万円=59万円
(税込64万9000円)
報酬金 (1000万円-600万円) ×10%+18万円=58万円
(税込63万8000円)


