(40代 男性) 治療打切り及び低額の賠償を変更させた例
相談前
青信号で横断歩道を自転車にのって横断していたところ、自動車に追突され、救急車で運ばれ治療をうけたものの、幸い大けがには至らなかったため、定期的に通院をしていたところ、2か月で治療が打ち切りとの連絡が保険会社からなされ、非常に低額の賠償額の提示がなされました。
しかし、事故後しばらくして膝と腰の痛みから歩行に支障が出るようになったため、他の医院で診察を受けたところ、手術が必要との診断がなされたことから、保険会社にその旨伝えたところ、事故との因果関係を否定されて医療費を支払ってもらえないとのことで相談にいらっしゃいました。

相談後
提示内容を精査すると、自賠責保険での賠償基準と同様の内容であることがわかりました。
逸失利益の計算も、単なる愁訴(神経症状)に過ぎない為、短い期間に留められていました。しかし、実際には、依頼者様は美容院を経営しており、手のしびれなどによる業務への影響は大きく、裁判基準によれば慰謝料の増額が見込まれました。
そこで、事故前は休憩なしで担当出来ていた業務が、休憩を挟まなければこなせなくなっていることなど業務への具体的な影響や、裁判になれば賠償額が高額になる可能性が高い旨を保険会社に伝え、交渉をした結果、当初提示金額の3倍程度の賠償額で解決となりました。
弁護士からのコメント

治療打切りの連絡があっても簡単にあきらめるべきではありません。医師によっては不十分な診断をする先生がいるので注意が必要です。
また、医師は後遺障害等級認定については専門家ではないので、診断書の作成の際には、必要な検査をおこない症状が漏れなく記載されるよう注意をする必要があります。高齢でうまく症状を伝えられない等の事情があるなどの事情がある場合には、弁護士があらかじめ医師に注意点を伝えたり、診断書を弁護士が確認をして必要事項が記載されているかを確認することも必要でしょう。
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